京都新聞電子版に端を発した、著作権侵害に関する話題の中で、「鳥獣戯画」をトップページにつかう、人気掲示板サイト「2ちゃんねる」では、著作権侵害中というページを作って、法律上問題ないという反論を展開している。
僕は法律の専門家ではないが、そもそも本件は著作権問題では無いのではないかという気がしてならない。(あくまで素人の推測の域を出ないが)現在、「鳥獣戯画」を所有している高山寺の「民法上の所有権」に関する問題(所有財産に関する権利)ではないのかと思うのだが。記事を書いた京都新聞電子版ではその点には一切触れていない。日本においてデジタルアーカイブの「メッカ」である京都からの情報発信としては、なんだか締まりが悪いと思うのは僕だけだろうか。
「著作権侵害」と「無断使用問題」は、同一の場合(著作権が消滅していないものに関しての著作物の無断使用)の場合もあれば、そうでない場合(著作権が消滅したものに関する2次的著作物(例えば写真など)の無断使用という権利侵害)もあるのではないか。
ややこしい話であるが、ややこしいからこそ分かりやすく報道して欲しい。また、著作権問題=即裁判→判例の積み重ねで、前例を作り続けるというのはそろそろやめにしないと、知的財産立国を標榜する日本全体にとっても決してプラスにはならないだろう。
仮に、2ちゃんねるで使われている「鳥獣戯画」の画像が、何らかの商業印刷物等から無断でキャプチャー若しくはデジタル画像を転載・加工した場合には、「鳥獣戯画」を撮影したカメラマンや印刷物を作成した会社等の権利(写真の著作物)の権利を侵害している可能性はないとは言えない。したがって、“猛烈な勢いで著作権侵害中”である可能性も否定できないことも付け加えておきたい。
仮定の話ばかりで申し訳ないが、仮に写真家が高山寺に対し使用範囲や使用期限を定めずに撮影した「鳥獣戯画」の写真について、その原板が転売された場合、どこまで「所有権」も主張できるか、僕には判断できない。
著作権に関しては問題が無いかもしれないが、印刷等の商慣習では現物の所有者に対して許諾を得ることが一般的になっているとも聞いたことがある。その点からいえば、所有者側に無断使用を主張できる余地は著作権以外にもあると思われる。
いずれにせよ、京都新聞から投げかけられた、広義の「文化財」に対する著作権問題、無断使用問題に関して、京都新聞に限らずマスメディア側からの調査報道に期待するのは、いささか調子の良すぎる話だろうか。
やはり素人の耳学問には限界があると、痛感するばかりである。
皆さんからのご意見などをお聞きしたい。
コメント(1)| Track back(0) | 2004年06月06日17時19分20秒
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